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いじめかきこみ寺 - 児童・生徒向け掲示板

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怖くて - すう

2019/09/17(Tue) 20:04:20

前の続きです、
テストがあり2時間で終わる日が続いてたのですが今日、久しぶりに7時限ありお昼ご飯を食べに行きました、前みたいに私が入らないようにされて結局自分の膝の上にお弁当を置いて食べました、それに最近いじめっ子さんは調子に乗っているのか、大声で目の前で悪口を言うようになりました。他の人も巻き込みはじめてます。
もう限界なので**らは一人で食べることにしました、でも絶対一人で食べててもなんか言ってきます、誰か私に勇気をください。

Re:怖くて - 名もなき人

2019/09/17(Tue) 20:16:14

すうさんは、高校生でしょうか? 私は、今中3なので、あまりこうすると良いとかかけないんですけど。私も一人は、嫌だって感じることは、あるけど、大体は、一人。理由は、一人の方が楽だから。一人で食べてて何か言われたら、「なんで?一人で食べては、いけないって校則あるの?」と言ってみては、どうですか。

Re:怖くて - すう

2019/09/17(Tue) 20:27:19

高校生です、めんどくさいと思うのですが前の投稿を見てもらったほうが状況がわかると思います…

Re:怖くて - ブラックHERO

2019/09/17(Tue) 22:54:03

まだ先生に相談はしてないのかな?直接は複数いるから言いづらいだろうし、ならば先生に手紙というか
箇条書きでも良い。今こういうことをされて辛いです。というのを見せよう。奴らがチクっただろとか言ってくるだろうけど、こっちはむしろ被害者。
なにもしなければ終わらない。居づらくなったら少し休むのも良いし、午前だけ学習し午後は保健室に行けば良い。何事も一歩踏み出すことが大事。

Re:怖くて - じじい

2019/09/18(Wed) 07:28:48

相手が一人なら、食べている時に悪口を言ってきた時、顔にコップの水をぶっかけてみたらどうですか。
やられたらやりかえす。
ほんとにけんかの強い奴は嫌がらせや悪口は言わない。

Re:怖くて - 石頭おやじ

2019/09/18(Wed) 11:02:25

すうさん

戦って自分のお昼ご飯の位置を勝ち取るなら
(元々あなたの席なので勝ち取る必要はないのですが)
スマホの動画で相手を取りながら、
「私の席だからどいてくれない?」
と言う方法もあります。
相手がどかなければ、それがいじめの証拠になります。
暴言を吐いて席をたっても、それもいじめの証拠です。
あなたのスマホを壊すと、器物破損で訴えて
弁償させることが出来ます。

しかし、そんなに奴らに目くじら立てて
臨戦態勢になりたくないというのなら、
もうお昼休みを教室で過ごすのをあきらめて
お気に入りの場所を見つけてはどうですか?
先生に相談して図書室で食べる許可もらうとか
それと、図書委員でもいいし、美術部でもいいし、何かクラス外で友達が増やせる部活か、委員活動が出来ればいいけど・・・
学校外の習い事でもいいと思う。

どうだろうか?

Re:怖くて - 石頭おやじ

2019/09/18(Wed) 11:06:53

連続でごめん

男子の罰ゲームできつめの下ネタを言ってくるのがあるんだよね。

それも、応えずにスマホで、その男子を動画でとれば証拠になるよ。

先生に言えば、軽い注意はさせるお思う。

しかし、クラス全員を苛立たせる行為なので

おそらくは動画で撮られないように、

完全無視や陰口などの陰湿ないじめに変ると思いますが・・・

Re:怖くて - モンキー・D・ルフィ

2019/09/18(Wed) 20:18:26

そういう人といると自分も不幸になってしまいますので不幸に巻き込まれなくて良かったと思ってみてはどうでしょうか。相手にしないで幸せになってくださいね

Re:怖くて - やみなべ

2019/09/19(Thu) 11:56:14

長老様には大変申し訳ありませんが、
とりあえずコップはやらない方がいい
です。相手がずる賢い人だったら逆手
に取って追い詰めてくる危険性が高い
ので。

やるならボイスレコーダーだと思います。

Re:怖くて - 通りすがり

2019/09/19(Thu) 15:07:08

じじいさんそれダメ。
水ぶっかけても暴行罪になる可能性あるから警察呼ばれたら逆に逮捕されるよ。
やられたらやり返すは間違い。
喧嘩で殴り合いしたら両方捕まるから。
喧嘩両成敗ということ。
殴られても絶対に殴り返さないこと。
間違った対応を教えてはダメだよ。

Re:怖くて - じじい

2019/09/19(Thu) 15:55:34

法律をよく調べず軽率な意見でした。
申し訳ありません。
以下が法律です。
 刑法208条は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定めています。
水かけもあてはまるようです。

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